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ダイアリーを継ぐもの

認定電気工事従事者の申請方法をボチボチ調べてみた

先日受けた第一種電気工事士技能試験も、解答を見た感じではおおよそ受かってそうな感じだったので、合格すると申請のみで貰えるという認定電気工事従業者について調べてみた。

この認定電気工事従業者というもの、一言で言うならば第1.5種電気工事士みたいなもの。一種電工と二種電工の中間的存在です。二種電工のみの場合は、別途講習を受けなければならないのだが、一種電工に合格してることを祈ろう。

認定電気工事従事者は、工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kw未満の需要設備))を行うことができる資格である。
電気工事士法では、最大電力500kw未満の自家用電気工作物の工事(ネオン設備と非常用予備発電を除く)は第一種電気工事士が行うことと定められている 。しかし、第一種電気工事士以外の者が自家用電気工作物に携わる場面は多く、そうした者が一定の条件の下に、所定の工事に従事出来るよう国が認定する制度が認定電気工事従事者の資格制度である。
要は第一種電気工事士のうちの高圧部分等の工事を除いた限定免許であると考えて差し支えない。
なお開業に必要な電気工事業登録については、認定電気工事従事者と第二種電気工事士の資格があれば自家用・一般用で行うことが出来る(低圧限定だが登録の際高圧回路用計測器の常備は必要)。

電気工事士免状の場合は、都道府県への申請だったけれど、認定電気工事従業者の場合は経済産業省の保安監督部に請求するとの事。

居住地を管轄する産業保安監督部・支部、産業保安監督署、産業保安監督事務所に問い合せ、申請などしてください。


(名 称) (電話番号)
北海道産業保安監督部 電力安全課 011-709-1795
関東東北産業保安監督部 東北支部電力安全課 022-221-4948
関東東北産業保安監督部 電力安全課 048-600-0386
中部近畿産業保安監督部 電力安全課 052-951-2817
中部近畿産業保安監督部 北陸産業保安監督署 076-432-5580
中部近畿産業保安監督部 近畿支部電力安全課 06-6966-6047
中国四国産業保安監督部 電力安全課 082-224-5742
中国四国産業保安監督部 四国支部電力安全課 087-811-8588
九州産業保安監督部 電力安全課 092-482-5519
那覇産業保安監督事務所 保安監督課 098-866-6474

保安監督部は、北海道、関東東北、中部近畿、中国四国、九州、沖縄の6管轄に分かれてる。ググるとそれぞれサイトが出ては来るのだが、自分の管轄外地域と思われるサイトも出てくるので分かりにくい事この上ない。
千葉だと「関東東北産業保安監督部」らしい。

申請書類の作成方法

1.特種電気工事資格者認定証交付申請書
(1)様式
電気工事士法に基づく様式5の2(この案内書に添付してあります。)により作成して下さい。記載は黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。
ワープロ等で作成しても構いません。記載要領については、10〜13ページを参照して下さい。
(2)収入印紙
収入印紙4,700円分を消印しないで所定の箇所に貼って下さい。収入印紙の金額に過不足があると受理できません。また、現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合も受理できません。
(3)住所
住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきりと記載して下さい。
(4)「特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を受ける資格」の欄
・第一種又は第二種電気工事士免状取得後、5年以上の実務経験かつネオン認定講習修了で取得する場合は、1.を○で囲んで下さい。
・「ネオン工事試験合格証」の交付を受けて取得する場合は、2.を○で囲んで下さい。
・第一種又は第二種電気工事士免状取得後、5年以上の実務経験かつ非常用認定講習修了で取得する場合は、3.を○で囲んで下さい。
・「非常用予備発電装置工事講習修了及び試験合格に関する証書」の交付を受けて取得する場合は、4.を○で囲んで下さい。なお、5.6.7.8.には○を付けないこと。
(5)宛先
宛先は、関東東北産業保安監督部長として下さい。
(6)その他
住所の上に申請年月日(申請当日の年月日)を必ず記載して下さい。また、氏名は原則住民票に記載されているとおり記載して下さい。
2.電気工事士法第4条の2第3項の認定申請書
(1)様式
電気工事士法に基づく様式1の5(この案内書に添付してあります。)により作成して下さい。記載は黒又は青のペンまたはボールペン書きにして下さい。
ワープロ等で作成しても構いません。記載要領については、6〜9ページを参照して下さい。
(2)住所
住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示)を何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まではっきりと記載して下さい。
(3)宛先
宛先は、関東東北産業保安監督部長として下さい。
(4)「申請に係る認定証の種類」の欄
特種電気工事資格者認定証の特殊電気工事の種類は、次の2種類があります。
ネオン工事
非常用予備発電装置工事
()内にネオン工事又は非常用予備発電装置工事のいずれかを記入して下さい。
(5)「電気工事に関する資格」の欄
・「ネオン工事試験合格証」の交付を受けて取得する場合又は「非常用予備発電装置工事講習修了及び試験合格に関する証書」の交付を受けて取得する場合は、「電気工事に関して合格した試験」の欄に試験の種類及び資格取得年月日を記入すること。
その他の欄は、記入しないこと。
・第一種又は第二種電気工事士免状(電気工事士免状を含む)取得後、ネオンに係る工事又は非常用予備発電装置に係る工事に5年以上の実務経験を有し、かつネオン認定講習又は非常用認定講習を修了して取得する場合は、「電気工事士又は電気主任技術者の免状」の欄に免状の種類及び資格取得年月日、「修了した講習」の欄に「講習の種類」及び「修了年月日」を記載し、「電気工事士法施行規則第4条の2第1項の表の下欄に掲げる電気工事の種類及び経験年数」の欄には「ネオンに関する工事」、「非常用予備発電装置に関する工事」のいずれかに○で囲み、経験年数を記載すること。
その他の欄は、記入しないこと。
(6)その他
住所の上に申請年月日(申請当日の年月日)を必ず記載して下さい。また、氏名は原則住民票に記載されているとおり記載して下さい。
3.認定の基準に該当する者であることを証明する書類
電気工事士法施行規則第4条の2第1項及び経済産業省告示に規定されている認定の基準に該当する者であることを証明する書類を添付して下さい。(2ページを参照して下さい。)
4.実務経験証明書
(1)用紙の大きさは、日本工業規格A4とし、白紙であれば日本紙でも西洋紙でも結構ですが、ザラ紙又は感光紙などの使用は避けて下さい。(添付の用紙を使用することも可。)
(2)書き方はすべて横書きとし。ボールペン等で記入したものをコピーするか、ワープロ等で作成して下さい。
(3)証明書は、同一勤務先(1社、1局)について作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなければ電気工事士法施行規則第4条の2の規定で定める実務経験の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付して下さい。
(4)証明人は、その事業所の任命権者(ただし、その事業場が法人組織の場合には代表者)とし、証明印はその公印として下さい。(ただし、案内書に記載されている証明人の条件を満たしている場合は可。(6ページ参照))
会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権者を委譲されている局長(部長)、県営の事業場については県知事などを証明人とします。証明印は事業場及び証明人とも公印であることを要します。また、証明人の印が私印と紛らわしい場合、例えば、
山川中
田口村などは、各地方法務局の印鑑証明書を添付して下さい。なお、証明人としてその事業場の所在地及び名称並びに役職名を記載し、証明年月日も記入して下さい。
(5)実務経験の記載要領については、14〜15ページを参照して下さい。



5.認定講習修了証等
認定講習を行った者が発行した修了証及び修了証に記載された事項を証明する書類を添付して下さい。(ただし、修了証に記載された事項を証明する書類について、あらかじめ経済産業大臣の確認を受けている場合は、その旨を記載した書類で結構です。)

6.住民票
住民票は、本人の記載のあるものに限ります。なお、住民票は申請日の3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
7.写真
写真は、この申請書提出前6ヶ月以内に撮影した縦4?×横3?のものが2枚必要です。なお、写真の裏面には氏名、生年月日を記入して下さい。
8.返信用封筒
返信用封筒は、特種電気工事資格者認定証8.5?×6.5?が入る封筒に返送先を記入して下さい。なお、返信用切手は不要です。
9.書類の提出先
申請書類は、申請者の住所地を管轄する産業保安監督部へ提出することとなります。また、郵送による提出については可能ですが、書留又は簡易書留等(宅配便可)で提出して下さい。
提出先関東東北産業保安監督部電力安全課
〒330-9715埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館11階
TEL 048-600-0385〜8


関東東北産業保安監督部の管轄区域は次のとおりです。
栃木県、群馬県茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県静岡県のうち
熱海市沼津市三島市富士宮市伊東市富士市御殿場市裾野市下田市伊豆市田方郡賀茂郡駿東郡富士郡芝川町内房を除く。)

Zzz...
……長いよ。
体裁の指定がかなり具体的かつ細かい。お役所文章だわ。
写真は大量にあるが、市役所へ住民票の申請しなければならないので、申請には半日くらい覚悟した方が良さそうだ。


免許よりも経験が欲しいです。