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歩道上での自転車と歩行者との事故は、自転車が100%の方向性

東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示した。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢となる一方、車道走行ルールが浸透していない現状もあり、今後議論を呼びそうだ。(社会面に「銀輪の死角」、3面に「質問なるほドリ」)

自動車やオートバイの事故では、歩行者側の過失の程度により車両側の責任を軽減する「過失相殺」の基準が東京地裁の研究会などにより示されているが、自転車にはないため、4地裁の裁判官は自転車にも基準の必要性を確認した。
その上で、横浜地裁の裁判官が、歩道上の事故については道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。「事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ」とした上で、運転者が児童や高齢者でも変わらないとし、他の3地裁も基本的に一致した。

社団法人「自転車協会」の調べでは、全国の自転車保有台数は08年3月時点で約6910万台。最近10年で約398万台増えた。警察庁によると、09年の自転車関連事故は15万6373件で、交通事故全体の21・2%を占める。自転車事故の増減はこの10年ほぼ横ばいで、8割以上は対自動車だが、対歩行者事故に限ると、99年の801件から09年は2934件。10年間で3・7倍に激増した。自転車同士の事故も09年は3909件で、10年前の4・4倍に増えている。
自転車側が過失の大きい「第1当事者」となった2万4627件のうち、未成年の占める割合は39・6%。訴訟では13歳前後から賠償責任を負うとの判断が多く、未成年が高額な賠償を求められかねない実情が浮かぶ。これらを含め、自転車側に法令違反があったのは、自転車事故全体の3分の2に及んだ。

自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

自動車に乗っている人は、自転車が路肩を走るのを鬱陶しく感じたり、死にたいのかと感じているのだろう。しかし、道交法で自転車は道路を走る事を原則としている。
自分は良く自転車に乗るけれど、道路を走るのは非常に怖い。車が自分のスレスレを走るのだよ。

  • 自転車専用の道路が無い
  • 路肩が狭い
  • 路肩に段差が有り、状況が悪い
  • 路肩に路駐している車がある


自転車事故の8割は対自動車。つまりは車道での事故だ。
車と事故れば、自転車側はただでは済まない。自殺行為だ。死にたくないので、例外とは分かっていても歩道を走る。

  • 自転車保有台数は、10年で約398万台増
  • 交通事故全体の21・2%
  • 自転車事故の8割は対自動車
  • 自転車対歩行者の事故、10年で3.7倍増
  • 自転車対自転車の事故、10年で4.4倍増
  • 自転車側が過失の大きい事故の39.6%は未成年


最近の自転車はMTBクロスバイク、ミニベロ、ロードバイクなどが割と低価格から手に入るようになった。
これらの自転車は、〜30km/hくらい出る。
歩道なのに、歩行者スレスレを時速20キロ以上で走り抜けていくモラルの無い人も確かにいるね。
一部のマナーの無い人が歩道でスピードを出していて、歩行者と大きな事故を起こしたのだろう。
これらの事故が増加する一方で、今までなぁなぁだったところを厳しい視点で線引きされてしまった感じだ。

裁判所の方向性
  • 歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない
  • 道交法で自転車の走行が原則禁止され、通行できる場合も歩行者の安全に注意する義務があると指摘。
  • 事故の責任は原則、自転車運転者に負わせるべきだ
結論

今まで道理。
歩行者は神様。車は殺人兵器。
触らぬ神に祟りなしだ。

◇過失相殺
損害賠償訴訟で被害者にも責任や過失があった場合、その程度に応じ裁判所が賠償額を減らす仕組みで、民法に規定されている。例えば交通事故被害者の損害額が2000万円だったとしても、被害者に周囲の安全を確認しなかったなどの過失があり、賠償額から差し引くべき割合が20%と判断されれば、賠償命令額は1600万円になる。一般の訴訟では裁判官が事案に応じ自由に過失相殺の割合を決められる。